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「ひろしまドッグぱーく」で多くの犬を放置し虐待していたとして、動物愛護団体が犬の管理会社を告発していた問題で、警察は15日、この告発を受理した。10月27日にも約550匹の犬の虐待容疑で告発状を提出しましたが「全てが虐待の結果とはいえない」として受理されなかったが、今回は、犬31匹に対して動物愛護法違反の疑いがあるとして受理された。
前回受理されなかったのに対して、今回受理されたのは何故なのでしょうか?31匹はひどい状態だったようですが、他の犬同様、「虐待の結果とはいえない」ともいえると思います。状況からすれば明らかに虐待としても、動物愛護法では、虐待の定義があいまいで、故意にやってなければ刑罰にあたらないような部分があります。実際今回の件では、「えさはやっていた」といっているようですので、受理されたもののこの先は厳しいように思います。 今後は、法律を改正していくようにしないといけませんね。 |